地理的表示保護制度(GI)に市田柿が登録されました。
神戸ビーフ、夕張メロン、三輪素麺など30産品が登録されています。
地理的表⽰(GI:Geographical Indication)とは・・・・・
定義:地理的表⽰とは、農林⽔産物・⾷品等の名称で、その名称から当該産品の 産地を特定でき、産品の品質等の確⽴した特性が当該産地と結び付いている ということを特定できるものをいいます。
以下は「農林水産省の地理的表示法について」というところからのコピーです。
— — — — — —
地理的表⽰のイメージ-市⽥柿を例に-
市⽥柿 地名+産品名
(例)
⽣産地
産品の特性
○⾃然的な特性 ・昼夜の寒暖差が⼤きいため、⾼糖度の 原料柿ができる ・晩秋から初冬にかけて川霧が発⽣し⼲ 柿の⽣産に絶好の温度と湿度が整う
○⼈的な特性 ・下伊那郡⾼森町(旧市⽥村)が発祥 の「市⽥柿」のみを使⽤ ・じっくりとした「⼲し上げ」、しっかりとした揉 み込み
○品質 ・「市⽥柿」は特別に糖度が⾼い ・もっちりとした⾷感 ○社会的評価・評判 ・⾼い知名度がある ○その他 ・きれいな飴⾊ ・⼩ぶりで⾷べやすい ・表⾯を覆うキメ細かな⽩い粉化粧
市⽥柿とい う名称から 産地と産品の特性がわかる→ 市⽥柿
— — — — — —
ここで、問題が発生します。
生産地は飯田下伊那プラス中川村と飯島町。これは問題ありませんが、市田柿の品質をきっちり揃えるために、作業工程が指定されます。
これに、硫黄燻蒸の工程があり、これをしないものは市田柿を名乗れなくなります。
したがって、さんさんファームの2017年産ものから、市田柿表示ができなくなりました。
市田柿発祥の地に住んでいるKさんも、さんさんファームと同じく硫黄燻蒸をしないので、発祥の地に住んでいても市田柿と表示できません。
いろいろな決まりごとのくくりの中では、こういう理不尽と言えるようなことも起こってきます。
が、決まってしまったものをひっくり返すこともできず、2017年産からの「市田柿に代わる名称」はどうしようか考え中です。
市田柿であって市田柿とは名乗れない(笑)
商品名は、夏ころまでに考えます!